※税金の扱いは個人の状況で変わります。詳しくは勤務先の担当者や税務署にご確認ください。
11月から12月は、会社員にとって年末調整の時期です。2026年は所得税の改正が多く、国税庁も「本年の年末調整においては、基礎控除の引上げ等に注意」と案内しています。
この記事では、2026年の年末調整で何が変わるのか、会社員の手取りにどれくらい影響するのかを、FP2級の会社員が国税庁の情報をもとに整理します。
先に結論
- 基礎控除が引き上げられ、合計所得489万円以下の人は104万円に(2025年分は68万〜95万円)
- 給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に
- 2026年分の改正は12月1日に施行され、年末調整で新しい金額を使って計算される
- 23歳未満の扶養親族がいる人は、生命保険料控除の上限が4万円から6万円に
- 扶養に入れる人の所得の条件は、合計所得62万円以下に
2026年の年末調整で変わる4つのこと
| 変わること | 内容 |
|---|---|
| 基礎控除の引上げ | 合計所得2,350万円以下の人は、2025年分より控除額が増える |
| 給与所得控除の最低保障額の引上げ | 給与収入220万円までの人の控除が74万円に |
| 扶養親族などの所得要件の改正 | 扶養親族の合計所得の条件が58万円以下から62万円以下に |
| 生命保険料控除の特例 | 23歳未満の扶養親族がいる人は、新生命保険料控除の上限が6万円に |
基礎控除と給与所得控除の改正は、2026年12月1日に施行されます。年末調整は12月に行うので、新しい金額で1年分の所得税が計算し直されます。
基礎控除はいくらになる?
基礎控除は、本人の合計所得金額によって決まります。
| 合計所得金額 | 2025年分 | 2026年分・2027年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超〜489万円以下 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
| 2,350万円超〜2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超〜2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超〜2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
会社員の場合、「合計所得金額」はおおむね「給与収入−給与所得控除」です。たとえば年収500万円なら、給与所得は約356万円になり、基礎控除は68万円から104万円に増えます。
2026年分・2027年分は特例で上乗せされた金額です。2028年分以後は、合計所得132万円以下が99万円、それ以外(2,350万円以下)が62万円になる予定です。
給与所得控除の最低保障額は74万円に
| 給与収入 | 給与所得控除(2026年分・2027年分) | (参考)2025年分 |
|---|---|---|
| 220万円まで | 74万円 | 190万円までは65万円 |
| 220万円超〜360万円 | 収入×30%+8万円 | 同じ |
| 360万円超〜660万円 | 収入×20%+44万円 | 同じ |
| 660万円超〜850万円 | 収入×10%+110万円 | 同じ |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 同じ |
最低保障額が上がるのは、主に給与収入が少なめの人(パートやアルバイトなど)です。年収が220万円を超える会社員は、給与所得控除そのものは2025年分と変わりません。
基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合わせると178万円です。給与だけの人なら、ほかの控除がなくても年収178万円までは所得税がかからない計算になります(財務省も「所得税の課税最低限を178万円まで」引き上げると説明しています)。
年末調整でどれくらい税金が軽くなる?
控除が増えた分の所得税は、「増えた控除額×所得税率」でざっくり計算できます。所得税には復興特別所得税(2.1%)も上乗せされるので、それも含めた目安です。
| 合計所得(目安) | 基礎控除の増加 | 所得税率5%の場合 | 所得税率10%の場合 | 所得税率20%の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 132万円超〜336万円以下 | +16万円 | 約8,200円 | — | — |
| 336万円超〜489万円以下 | +36万円 | 約1万8,400円 | 約3万6,800円 | — |
| 489万円超〜2,350万円以下 | +4万円 | — | 約4,100円 | 約8,200円 |
※筆者が「増えた控除額×税率×1.021」で計算した目安です。実際の税率は、社会保険料控除などを引いたあとの課税所得で決まります。
年の途中で毎月の給与から引かれていた所得税と、1年分の正しい税額の差は、年末調整で精算されます。控除が増えた分、年末調整で戻ってくる金額が例年より多くなる人もいるはずです。
なお、住民税の基礎控除は今回の改正では変わらないとされています。
子育て世帯がチェックしたいこと
生命保険料控除の上限が6万円に
2026年分から、23歳未満の扶養親族がいる人は、新生命保険料控除(一般の生命保険料)の上限が4万円から6万円に上がります。生命保険料控除全体の上限12万円は変わりません。年末調整の書類に、生命保険料控除証明書を忘れずに添付しましょう。
扶養に入れる人の所得の条件
扶養親族になれる人の所得の条件は、2026年分から「合計所得62万円以下」になります(2025年分は58万円以下)。給与だけの場合は、給与所得控除74万円を足して、年収136万円以下がおおよその目安です(筆者計算)。
大学生の子どものアルバイト代などは、12月31日時点の状況で判定されます。年末にかけて収入が増えそうなときは、早めに確認しておきましょう。
年末調整で会社員がやること
会社から配られる書類に記入し、保険料控除証明書などを添えて提出します。締切は会社ごとに違うので、社内の案内を確認しましょう。
年末調整のほかにも、ふるさと納税やNISAなど、年末までに確認したいお金のことは「年末までにやるお金のことチェックリスト」にまとめています。
戻ってきたお金はどう使う?
年末調整で戻ってきたお金は、まず生活防衛資金が足りているかを確認し、余裕があれば将来のための積立に回すのも一つの方法です。(参考:生活防衛資金はいくら必要?)
年内にNISAで買いたい方は、締切に注意しましょう。日程は「新NISAの年内締切はいつ?」にまとめています。
まとめ
- 2026年の年末調整では、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養の所得要件の改正、生命保険料控除の特例が反映される
- 合計所得489万円以下の人は基礎控除が104万円に。年収500万円の会社員なら、控除が36万円増える
- 控除が増えた分、年末調整で戻る税金が例年より多くなる人もいる
- 23歳未満の子どもがいる人は、生命保険料控除の上限6万円も確認
参考情報(確認日:2026年11月7日)
- 国税庁|年末調整がよくわかるページ(令和8年分)(本年の年末調整で変わる点)
- 国税庁|No.1199 基礎控除(年分ごとの控除額、2026年12月1日施行)
- 国税庁|No.1410 給与所得控除
- 国税庁|No.1180 扶養控除(2026年分からの所得要件62万円以下)
- 国税庁|No.1140 生命保険料控除
- 財務省|令和8年度税制改正の大綱の概要(課税最低限178万円)
- 大和証券|コラム(2026年3月26日)(住民税の基礎控除は変更なし)
- 税額の目安:筆者が「増えた控除額×税率×1.021」で計算


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