※税金の扱いは個人の状況で変わります。詳しくは勤務先の担当者や税務署にご確認ください。
こんにちは、おもちです。ふるさと納税の今年の分は、12月31日までです。年末は申込みが集中するうえ、ワンストップ特例の申請書には1月10日の締切もあります。
この記事では、年末に慌てないように、控除を受ける2つの方法と締切、特例が使えなくなるケース、2025年10月・2026年10月からの変更点を、総務省や自治体の公式ページをもとにまとめました。
ふるさと納税のしくみ(おさらい)
ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から原則として全額控除される制度です。ただし、控除される額には上限があります。
総務省の例では、年収700万円の給与所得者で扶養家族が配偶者だけの人が3万円をふるさと納税すると、2,000円を超える2万8,000円が所得税と住民税から控除されます。
今年の分は12月31日まで
その年の1月1日〜12月31日にした寄附が、その年の分として扱われます。12月31日を過ぎた寄附は、翌年の分になります。
年末ぎりぎりの申込みは、支払い方法によって寄附日の扱いが変わることがあります。利用するサイトや自治体の案内を確認して、余裕をもって済ませておくと安心です。
控除を受ける2つの方法
| ワンストップ特例 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 使える人 | 確定申告がいらない給与所得者などで、寄附先が5団体以内の人 | だれでも |
| 手続き | 寄附先の自治体に申請書を出す | 税務署に確定申告をする |
| 締切 | 寄附した翌年の1月10日必着 | 寄附した翌年の3月15日まで |
| 控除のされ方 | 全額が翌年度の住民税から | 所得税(その年の分)と翌年度の住民税から |
同じ自治体に何回寄附しても、1団体として数えます。最近は、マイナンバーカードを使ってオンラインで申請できる自治体もあります。
ワンストップ特例が使えなくなるケース
- 寄附先が6団体以上になった:特例は使えず、確定申告が必要です
- 医療費控除などで確定申告をする:年末調整でできない控除を受けるために確定申告をする人は、特例の対象外です。ふるさと納税の寄附も、確定申告にまとめて書きます
- 申請後に引っ越しなどで住所が変わった:寄附した翌年の1月10日までに、寄附先の自治体へ変更届を出します
医療費控除など、年末までに確認しておきたいお金の手続きは「年末までにやるお金のことチェックリスト」にまとめています。
2025年10月・2026年10月からの変更点
2025年10月から:ポイントがもらえる募集は禁止に
2025年10月から、寄附に伴ってポイントを付与するサイトを通じた募集は禁止されました。今はポイントの多さではなく、サイトの使いやすさや返礼品の探しやすさで選ぶ形になっています。
2026年10月から:基準がさらに厳しく
2026年10月からは、自治体が寄附を集めるためにかかる費用の透明化と、返礼品の地場産品基準の明確化が進められています。
基準が変わると、返礼品の内容が見直されることもあります。毎年同じ返礼品を選んでいる人は、申し込む前に内容を確認しておきましょう。
年末にやることチェック
- 上限額の目安を確認する(収入や家族構成で変わるので、サイトのシミュレーションなどで確認)
- 寄附先が5団体以内かどうか数える(ワンストップ特例を使う場合)
- ワンストップ特例の申請書を出す(1月10日必着)
- 寄附の受領書を保管しておく(確定申告で使う)
今年は年末調整にも変更があります。年末調整で何が変わるかは「2026年の年末調整で何が変わる?」をどうぞ。
まとめ
- ふるさと納税の今年の分は12月31日まで。年末は早めに済ませる
- ワンストップ特例は寄附先5団体以内で、申請書は翌年1月10日必着
- 医療費控除などで確定申告をするなら、ふるさと納税も確定申告に入れる
- 2025年10月からポイント付与は禁止、2026年10月から基準がさらに厳しくなった
参考情報
- 総務省「ふるさと納税の概要」
- 総務省「ふるさと納税の流れ」
- 江戸川区「ふるさと納税ワンストップ特例」
- 岡山市(ふるさと納税の指定基準の改正について)
- 総務省「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(2024年6月28日)
- 総務省「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(2025年6月24日)
※2026年11月時点で確認した内容です。


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